ハワイのビザの種類|目的別
ハワイに行く際に必ず必要となるビザですが、旅行用や移住、商用、留学などさまざまなビザの種類があります。ご自身の目的に合わせてビザを取得する際に役立つハワイのビザの種類についてご案内しています。
目次
この記事のキーポイント
観光用ビザ
ESTA(エスタ)
Electronic System for Travel Authorization、通称ESTA(エスタ)は、DHS(アメリカ国土安全保障省)の管轄により、2009年から導入された電磁渡航認証システムです。ESTAはビザを取得せずに渡米する全ての外国籍の方を対象とし、オンラインで申請が行えます。日本はVWP(Visa Waiver Program)ビザ免除プログラムの対象となっているため、観光や短期商用を目的としてハワイを含むアメリカへ渡航する場合は、最長90日間の滞在に限りビザ取得が免除となります。
旅行前にESTA申請を忘れていた!ということも少なくありませんので、必ず事前に取得しましょう。オンラインで手続きが完了するため、最低渡航前3日前までに申請が完了すれば可能ですが、入力する項目がかなり多く、初めての申請の場合は時間がかかることもあるため、時間に余裕のある際に早めに手続きを済ましておくことをおすすめします。
また、既にESTAをお持ちの方も期限が切れていることもありますので、直近の申請日は必ずチェックしておきましょう。ESTAの有効期限は認証より2年間となります。また、パスポートの有効期限が2年以内で切れる場合には、パスポートの有効期限日をもってESTAも無効となりますのでご注意ください。パスポートを更新した場合には、再度渡航前にESTA申請が必要となります。ESTAは年齢を問わず、アメリカに渡航する全ての方が対象となります。ご自身だけではなくお子様やご家族の申請を忘れないようにしましょう。
※ESTA申請の代行業者を装った詐欺サイトなどが非常に多く見受けられます。代行サイトに依頼をして、渡航認証許可がとれていなかったということもあり得るため、申請はできるだけご自身で行うようにしましょう。
ESTA公式サイト https://esta.cbp.dhs.gov/
ESTA申請費用:21ドル(オンライン決済、クレジットカード)
流れ:オンライン申請→必要項目入力→支払い→申請完了→メールにて通知
申請にかかる時間:25分〜30分程度(昔より、必要入力項目が増えています。時間に余裕のある際に申請することをおすすめします)
注意事項:有効期限内のパスポートを準備の上、入力ミスのないように集中して行いましょう。
旅行・商用ビザ
B1
B1:会議、取引先との商談、契約の交渉、商品・材料の買い付け、裁判所での証言などが可能となる商用ビザ。報酬の有無に関わらず米国内での就労は不可となっています。
B2
B2:友人や親族の訪問、米国での治療、友好または社交団体等への会議、集会への参加など一時的な訪問の際に発行されるビザとなっています。

留学ビザ
F1
F1:高校や語学学校、大学・大学院などへの留学の際の留学ビザ。所得には移民局に認定された教育機関が発行する書類(I-20)が必要となります。就学先によっては最長5年間発行されますが、有効なI-20を保持してフルタイムの学生として就学している限りは、無制限に滞在が可能となります。プログラムによっては大学構内などでの一定の就労も可能です。
M-1
M-1:美容関連の学校や職業の習得を目的に専門学校等に通う場合に発行されるビザ。就学する学校やコースによって滞在期間が決まります。
就労
OPT
OPT:米国の学校に在学中または卒業後に得られる実務トレーニング許可。F-1ビザの場合、通常は1年となる。STEM(Science,Technology,Engineering,Mathmatics)に該当する申請者はOPTの期間を17か月間延長することもできます。M-1の場合は4か月の就業につき1か月の実務トレーニング期間が与えられ、最大で6か月間許可されます。
H1B
H1B:専門的技術を持つ外国人労働者用の就労ビザ。4年制大学の学位取得を条件とするプロフェッショナルな職務内容であることが条件となっており、ビザ申請者の学位と職務内容が一致していることが必要となります。
E1
E1:米国との通商条約を締結した条約国の国籍を有する者に与えられるビザ。日米間で実質的かつ継続的な貿易・サービスを含む流通を行う日系企業に勤務する経営者や駐在員とその家族に発行される貿易駐在ビザです。また、配偶者も労働許可取得後に就労が可能となっています。
E2
E2:米国との通商条約を締結した条約国の国籍を有する物に与えられます。米国で起業、もしくは米国会社へ投資を行い、投資先の事業運営の指揮、管理を行うための投資駐在員ビザです。管理を行う知的労働者は投資家と同じ国籍を有することが必要となります。家族にはE4ビザが発行され、配偶者も労働許可を取得した後、就労が可能です。
E5
E5:米国内で雇用を生み出す新しい事業に投資する投資家用のビザです。
L
L:米国の同系列企業(親会社、子会社、系列会社等)に駐在する経営者、上級管理者向けの管理職用のビザです。過去3年間のうち、少なくとも1年以上は親会社において、管理職や特殊技術者として勤務していることが条件となります。
J1
J1:米国内の企業において、インターンシッププログラム(通常12か月)、トレーニングプログラム(12~18か月)を行うためのビザです。研修生やトレーニーとしての会社への貢献に対して報酬を受け取ることが可能となりますが、雇用関係は発生しません。
移民
グリーンカード
米国永住権(Permanent Resident):米国民との結婚などを通して家族がスポンサーとなる申請、または雇用主をスポンサーとして申請する2つの方法があり、通称グリーンカードと呼ばれるI-551(外国人登録カード)が取得可能です。条件によっては取得優先順位が設定されます。
EB5
EB5:米国の新規事業の開設、またはリージョナルセンターのプロジェクト投資によって永住権を取得する方法ですが、少なくとも10名の雇用が生み出されなければいけません。
ライター情報
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本記事は、ハワイ現地の不動産エージェントが書いています。ハワイの不動産専門知識を初心者の方にも分かりやすくお伝えできるように、ハワイの最新情報と共にお届けしています。
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