物件タイプや所有形態による、固定資産税額(率)の区分け
所有される物件種類や所有目的、利用用途などで、「City &County of Honolulu」が納税する「固定資産税」の税率が変わります。レジデンシャル物件の所有形態は、所有者自身の居住や収益目的の賃貸物件、などいくつかありますが、以下の4つのカテゴリーの対象条件や税額の計算方法をまとめました。
目次
- Residential (レジデンシャル)
- Residential A (レジデンシャルA)
- Hotel & Resort (ホテル & リゾート)
- Bed & Breakfast Home (ベッド&ブレックファスト一軒家)
- 新築コンドミニアムの固定資産税
この記事のキーポイント
- 物件によって変動する固定資産税
Residential (レジデンシャル)
ハワイ在住で所有者が居住している物件。固定資産税の控除申請が認可されている家は、評価額の上限に関係なく評価額の0.35%、が 固定資産税額になります。また、控除額は、64歳以下で$100,000、65歳以上で$200,000、です。ハワイ州で所得税を納税している、また持ち家に270日以上住んでいることが対象条件です。
固定資産税計算例
固定資産評価額が $600,000で、控除額$100,000を申請できる場合
$600,000 - $100,000 = $500,000 × 0.35% = $1,750
Residential A (レジデンシャルA)
利用用途がオーナーの居住がメインでない物件。別荘や長期賃貸など、日本人で日本在住の物件オーナーの多くはこのカテゴリーになります。控除などはありません。税率は、Tier 1) と Tier 2)、に分類して計算されます。
Tier 1) 固定資産評価額 〜$1,000,000 までは 0.45%
Tier 2) 固定資産評価額 $1,000,000 〜 評価額 の税額に対して 1.05%
固定資産税計算例
固定資産評価額が$2,000,000の物件
($1,000,000 × 0.45% = $4,500) + ($1,000,000 × 1.05% = $10,500) = $15,000

Hotel & Resort (ホテル & リゾート)
短期レンタル(6ヶ月未満のバケーションレンタル)をしている物件。ホテル&リゾートゾーニングのコンドミニアムをWeeklyやMonthlyでレンタルしている物件の税率は、オーナーがハワイ居住の有無にかかわらず、1.39% です。代表的で、トランプタワーやリッツ・カールトンのホテル運営をている部屋はこのカテゴリーになります。
Bed & Breakfast Home (ベッド&ブレックファスト一軒家)
ここ数年ホノルル市で協議しているBill 89(短期レンタル規制)の影響で新しくできたカテゴリーで、元許可証を取得して短期レンタルをしている物件。オーナー居住で部分的に短期レンタルしている物件がこのカテゴリーで、税率は0.65%です。
新築コンドミニアムの固定資産税
現在、カカアコエリアなどに建設中のコンドを購入、所有する場合、最初の1年ほどは税額が安価です。開発業が施工のコストをベースに、市場価格を計算してホノルル市に提出する金額が安いからです。その後、近辺の再販物件の評価などに合わせて評価額が調整されます。
ライター情報
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本記事は、ハワイ現地の不動産エージェントが書いています。ハワイの不動産専門知識を初心者の方にも分かりやすくお伝えできるように、ハワイの最新情報と共にお届けしています。
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